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令和7年度地方財政審議会(5月20日)議事要旨

日時

令和7年5月20日(火)16時03分〜16時25分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員)
小西 砂千夫(会長)  西野 範彦  内田 明憲  星野 菜穗子  古谷 ひろみ
     
(説明者)
自治税務局固定資産税課 課長補佐 渡邊 真奈美

 

議題

総務大臣配分資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について(令和7年5月修正分)

 今回の議題は、申告期限後に提出のあった申告書等に基づき、価格等を追加で決定し関係市町村へ配分するもの、及び法第389条に規定する償却資産の所有者からの報告等に基づき、既に決定・配分した価格等を修正するに際し、法第417条第3項の規定に基づき、審議するものである。

要旨

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
 
(主な内容)
 
○申告遅れが発生した場合、納税が遅れるということか。
→価格の決定時期が遅れるため、納期がずれることとなる。固定資産税の納期は年に4回あるが、納期の回数が少なくなる。
 
○毎年、申告が遅れる事業者について、各地方団体への納税は期限内に間違いなく行っているのかを確認するべきではないか。
→価格の決定後、課税庁である市町村から、納税義務者に納税通知書を発行するため、納税を納期限内に間違いなく行っているかまでは把握していない。
 
〇特例の適用誤りがあった事業者について、概要を教えてほしい。
→特例を適用する要件として、行政庁から認定を受けていることが必要な特例について、事業者の認定申請に不備があり、当該認定が過去に遡って取消しとなったことから、固定資産税の特例の適用についても除外されることとなったもの。
 
〇特例による軽減措置の適用から除外されたことにより、追加徴収が発生するということか。
→ご認識のとおり。課税標準額を2分の1とするという特例が適用されなくなったため、課税標準額は1分の1に戻ることになり、追加徴収が発生する。
 
○申告遅れの事業者について、やむを得ない理由で遅れているのか、悪質性をもって遅れているのか、今後は報告してほしい。また、特に悪質性のある事業者については、配分を受けた市町村が実際に延滞金を課しているのかを確認するべきではないか。

説明資料

参考資料

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